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ストレスチェックを受検した従業員の皆様へ

2026年01月26日

昨年11月~12月に実施したストレスチェックを受けたスタッフの方へのご案内です。

今回のストレスチェックの結果はいかがだったでしょうか。高ストレス状態(A判定)の方には産業医との面談を推奨しております。

●ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導について

職場でストレスを感じる労働者の割合は年々増加傾向にあり、メンタルヘルス不調による労災認定も増加してきています。そのような現状を鑑み、平成 26 年の労働安全衛生法改正により、「心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック)の実施が事業者に義務付けられることとなりました。

制度の狙いは、労働者の皆様に年一回、自身のストレスに関する気づきの機会をもっていただくことですが、高ストレス状態にある労働者に対して医師の面接指導を受けていただき、必要な範囲で就業上の措置(時間外労働の制限、作業の転換など)を講ずることでメンタルヘルス不調に進展することを未然に防止するのも目的として掲げられています。

面接指導を受けるかどうかはあくまでも任意であり、会社側から指示や強要はできませんし、受けないことによる不利益な取扱いを行ってはならないとされておりますが、医師の面接により、自身で気づいていない心身不調について把握するきっかけになると思われます。

今回のストレスチェックで高ストレスという結果だった受検者の方につきましては、医師による面談をお勧め致します。

面談を希望の場合は下記の窓口にお申し出ください。

 

株式会社マイセルフネクスト管理部

連絡先:kanri@myself-net.com